配偶者居住権、、、?

 

最近の民法改正で規定されましたが、すぐ頭に浮かんだのは登記簿謄本の甲区(物件)、乙区(抵当権)です

土地には登記できず、建物だけ?

 

甲区に登記、、、絶対権(他に関係なく登記可能)

のようです

 

知財法の特許権と著作権を連想しました

 

、、、次回に続き

 

 

 前回のつづき

 

 ・建物だけ登記

 ・乙蘭、、、付属の権利、債権

 ・存続期間あり

 

 第三者がいて初めて成立、物権より劣後ということです

 、、、次回に続き 5/31日

 

 続き

 

 第三者との対抗要件

 ・登記してあれば可

 

 これと比較して「短期配偶者居住権」があります

 相続が開始して“遺産分割協議”が成立するまでの居住権利となります

 そして第三者とは対抗できません

 いわば緊急避難的な住宅使用を認めているということです

 

 最近、相続税の申告がありました

 この配偶者居住権を使って節税できました

 配偶者、息子2名の相続人が3名の事案で、長男さんは母親と同居、次男は別居

 息子さんは2名とも独身でした

 母親に住宅建物を登記してもらい、長男は住宅土地(小規模宅地で評価減)を

 相続してもらい、次男は現金預金と貸付不動産を相続しました

 なんと母親の建物評価は0円となり二次相続時に長男が相続します

 二次相続を考えますと長男さんはかなりの節税となりました

 

 

 

 ・2022/12

  話は変わります

 宅地建物取引士試験を10月に受けました

 なんとか合格したので合格証書が送られてきました

 試験直後にYouTubeで採点したところ、受験生が確実に取れる問題をミスしていたので

 採点を止めてしまい、来年受験しようかと考えていました

 合格は、ビックリぽんでした

 勉強は、テキストと問題集、YouTubeの宅建講座(すべて無料)約4名の先生を拝見していたました

 すべて独学、テキストはつまみ食い、問題集は手つかずでした

 その代わり無料の模試問題、過去4年分本番試験問題、無料統計情報をやりました

 YouTubeの先生については、弁護士の先生、元一部上場不動産会社に勤務した先生、宅建講座をネット&講習会

 をしている先生、それぞれの語り口があり大変参考になりました

 もちろんすべて無料です、、、ありがとうございました!!!

 

 宅建のテキストを見ていて、いろいろ不動産について実践に役立ちそうな知識がありました

 法学部出身なのに意外と民法科目がむずかしい(笑)、、、応用問題?が多いような気がしています

 借地借家法、区分所有法、宅造法、建築基準法、都市計画法、地価公示法等々いろいろ知識となりました

 (もちろん宅建業法は、規制、規制がよく理解できました)

 受験のキッカケは、顧問先の奥様が通信教育で1発合格されたことで、相続税の土地評価をしている専門家

 として恥ずかしくなり受験した次第であります

 過去に不動産鑑定士(公認会計士も)の先生は、いわゆる試験制度ができる初期段階の合格でしたので

 例えば、鑑定委員会から公示地価鑑定を依頼されて行政に書類提出した際は、担当者から“これはなんですか?”

 といわれるぐらいひどい鑑定?でした

 会計業務と不動産鑑定業務の二足のわらじは、たいへんなことでしたが、やはり不動産鑑定は専門に活躍されて

 いる方がベタ-です

 不動産鑑定はむずかしいですね

 

 

 

 2023/7/21

 久しぶりのつぶやきです

 宅地建物取引士の実務経験研修も終わり登録しようと思いましたが

 考えてみますと仕事では使わない、使えないので登録は断念いたしました

 有資格者としてネツトに掲る予定です

 勉強は無駄ではなく各法令制限があり、複雑な体系になっていることに気づきました

 不動産取引き実務でもうっかり見落としたポイントがありそうです

 相続税の申告、、、特に評価にあたっては不動産知識をフルに使えそうです

 

2023/7/21

 今、経理の分野ではインボイス元年で10月から本格的に稼働します

 先日、税理士の仲間でインボイスを話題にお酒を酌み交わしました

 顧問先以上に危機感がありませんね、、、笑笑

 顧問料も値上げできず、仕訳入力の手間も増えると思いますが、、、、、

 当事務所ではスキャナ-読み取り、自動仕分け作成を訓練中です

 AI-OCR?いろいろ読み取りを補正、繰り返し学習してくれそうです

 どのようになるのか楽しみです

 

 

 2023/10/7

 久しぶりの投稿です

 インボイスは、問題山積みですね

 中小零細事業者にとっては、仕事が増えるだけ、会計事務所も同様に

 残業が増える???

 ある会計士のYouTubeを観ていたら「間違い、、、勘違い」と

 「故意、、、隠蔽」では犯罪となる要件と効果が違うという話題、、、、、、、、

 えらい国税の課長さんと女性税理士講師2名(有名講師)との対談を会計士さんは

 観ての感想でした

 刑法で刑罰もあることを今更ながらビックリしました

 インボイス番号を偽造、売買などもってのほどですね

 

 いま現在、スキャナ-会計に悪戦苦闘しております

 新しく入社した若者は、流石にパソコンを難なくこなします

 吾輩は、、、このままでは将来はありません、、、(汗)